【概要説明】平成17年の不動産登記法改正とともに創設された制度です。筆界登記官が、行政処分として筆界を特定し決定する制度。但し、異議ある場合には裁判所に対して訴訟する事もできます。 【一般的に必要な書類】 【概算費用】 ☆ 【関連事項・よくあるご質問】◎?