遺言

【概要説明】

昨今、財産の有無を問わず、相続人間で揉めて相続ができないケースが増えています。

相続を「争続」としないための有効な手段として、当事務所では遺言書を残すことをおすすめしております。

 

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言がもっとも確実な方法といえます。

当事務所では、遺言に関する法的アドバイス、公証人役場との打ち合わせ等お客様の遺言作成をサポートいたします。

 

遺言書作成をご検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。