担保権の設定登記

【概要説明】

  1. 抵当権・根抵当権・質権などを担保権といいます。
  2. これは金銭債権を担保する為に不動産に設定する登記のことをいい、不動産の所有者を設定者(A)、担保権利者を抵当権者(B)、金銭の借入者を債務者(C)といいます。
  3. 抵当権者には、この不動産に対する使用収益権はなく金銭債権の優先弁済権のみがあります。(C)が弁済できないときは、(B)は競売等により抵当不動産から優先的に配当弁済が受けられる制度です。

 

【一般的に必要な書類】
1.Aの印鑑証明書、登記識別情報(又は登記済権利書)
2.登記原因証明情報(抵当権等の設定証書等)
3.Cは登記上の当事者にはならないので、登記上は書類不要ですが、通常債権者に対して印鑑証明書を提出していますので印鑑証明書1通必要です。
4.A・B・Cの身分証明書及び実印
5.登記委任状

 

【関連事項・よくあるご質問】
◎根抵当権とはなんですか?