【概要説明】
死亡者(被相続人A)名義の不動産を相続人名義(B)に所有権移転する登記を相続登記といいます。
登記される相続人を決める方法により必要な書類も異なります。
相続人を決める方法を以下に挙げます。
1.相続人全員による話合い(遺産分割協議)により決める方法
2.相続人全員が、法定相続分で(民900条)で共同相続する方法
3.被相続人(A)の遺言により相続人を決める方法
4.相続人間で、話合いがつかない場合の裁判所での決定(調停・審判)
【上記各別必要な書類】
1.遺産分割協議書及び全員の印鑑証明書
2.なし
3.遺言書(自筆証書の場合には裁判所の検認が必要です)
4.裁判所の調停調書・審判書謄本等
【一般的に必要な書類】
1.A及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本
2.対象地の評価証明書
3.Bの住民票
4.Bの登記委任状
【関連事項・よくあるご質問】