株式会社日本政策金融公庫に関する登記の登録免許税法はどうなりますか?
株式会社日本政策金融公庫に対する登記の登録免許税の取り扱いは次のとおりとなります。
1. 抵当権等の抹消登記をする前提の抵当権移転登記→日本金融政策金庫法により非課税
2. 株式会社日本政策金融公庫を権利者とする担保権設定登記
- * 借入者(債務者)が個人→非課税(印鑑証明書・住民票・在留証明書等=うち1通の提出で)
- * 借入者(債務者)が法人→資本金又は出資金が5億円未満は非課税(登記事項証明書=1ヶ月以内作成=の提出で)