建物を新築しましたがまだ登記をしていません。
罰則があると聞きましたが、どんな罰則でしょうか?
【回答】
不動産登記法第164条の規定により、10万円以下の過料に処せられます。
対象となる登記は建物新築の他 増築・変更・取壊しの時や、地目の変更の時に登記義務があり、これらの登記を怠ると過料となります。
罰則があると聞きましたが、どんな罰則でしょうか?
不動産登記法第164条の規定により、10万円以下の過料に処せられます。
対象となる登記は建物新築の他 増築・変更・取壊しの時や、地目の変更の時に登記義務があり、これらの登記を怠ると過料となります。