不動産表示登記義務違反の罰則 建物を新築しましたがまだ登記をしていません。 罰則があると聞きましたが、どんな罰則でしょうか? 【回答】 不動産登記法第164条の規定により、10万円以下の過料に処せられます。 対象となる登記は建物新築の他 増築・変更・取壊しの時や、地目の変更の時に登記義務があり、これらの登記を怠ると過料となります。