代物弁済
【回答】
債務者が、債権者の同意のもと、債務の弁済を本来給付(金銭の返済等)に代えて、他の物の給付(不動産の譲渡等) をすることにより債権を消滅させる要物・有償の契約をいいます。
金銭借用の場合には、抵当権設定の登記とともに、代物弁済の予約(仮登記)をするケースも少なくありません