遺贈と死因贈与を原因とする登記
【回答】
遺贈とは、遺言により土地や建物の権利を、第3者の者に与える法律行為で、遺言者の単独での意思表示により発生します。
死因贈与は、生前に贈与者と受贈者間で『死亡したら特定の物(不動産や有価の動産等です)を贈与する』旨の合意をし、 贈与者の死亡により効力が発生する契約です。
遺贈及び死因贈与による所有権移転登記はいずれの場合にも、登記義務者を遺言執行者(遺言状での指名された者又は相続人等がなります) とし、登記権利者を受遺者(又は受贈者)とする共同登記申請となります