念願のマイホームがようやく完成しました。
建物の新築登記をしようとしましたら、土地の地目が山林のままでした。
土地の地目変更登記も、やらなければいけませんか?
【回答】
はい、必要です。罰則(過料)の規定もありますので期間内に変更登記をしてください。
不動産登記法では、新たに建物を建築したり(同法47条)、増築(同51条)や取壊した(同57条)場合に、所有者対して、1ヶ月以内の登記義務を課しています。
同様に不動産登記法第37条で、『地目又は地積について変更があったとき、所有者は変更のあった日から、1ヶ月以内にその変更の登記をしなければならない』と規定しています。
これは、権利の客体である不動産の現況が、正確に且つ迅速に登記簿に反映されることにより、不動産取引が安全で円滑に行われることとなると考えたからです。
そこで、その不動産の変遷を一番身近で知っている、不動産の所有者に登記を義務つけたものです。