亡くなった父名義の不動産を売りたい 2年前に亡くなった父名義の不動産があります。これを売却したいのですが、無駄な出費を抑えたいので、相続登記を省略して、直接、買主さんに所有権を移転したいと思っています。そうした手続きは可能なのでしょうか? 【回答】 こういったケースの場合、残念ながら相続登記を省略する事は出来ません。