会社法が施行されると,有限会社はどうなるのですか。
【回答】
会社法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日(06.05/01)に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。)が,このために特段登記の申請をする必要はありません。
また,特例有限会社には,商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則や必要な経過措置も定められています。
必要な登記は,登記官が職権で行うこととしています。