不動産登記法第70条
【回答】
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第70条
登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったときは、第60条の規定にかかわらず、 当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、 質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、 当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、 被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、 その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。